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昭和28(オ)110
裁決取消請求
昭和36年3月15日
最高裁判所大法廷
判決
その他
民集 第15巻3号467頁
東京高等裁判所
昭和27年12月16日
高等海難審判庁の海難原因を明らかにする裁決の取消を求める訴の適否。
高等海難審判庁の海難原因を明らかにする裁決の主文で、海難について過失があるとされた者も、裁決の取消を求める訴を提起することはできない。
海難審判法4条,海難審判法53条