裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和29(オ)236
- 事件名
法人税額更正決定取消等請求
- 裁判年月日
昭和33年4月30日
- 法廷名
最高裁判所大法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第12巻6号938頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和28年12月21日
- 判示事項
一 法人税法(昭和二二年法律第二八号。昭和二五年法律第七二号による改正前のもの)第四三条の追徴税と罰金とを併科することは憲法第三九条に違反するか
二 法人税法(昭和二二年法律第二八号。昭和二五年法律第七二号による改正前のもの)第四八条第三項の法意
- 裁判要旨
一 法人税法第四三条の追徴税と罰金とを併科することは、憲法第三九条に違反しない
二 法人税法第四八条第三項の法意は、同条第一項の逋脱犯があつた場合において、その逋脱税額が未徴収であるときは、徴税庁は、同法第二九条以下の課税標準の更正または決定の手続により、直ちに、その課税標準を更正または決定してその税金を徴収すべき趣旨を定めたにとどまる。すなわち同項は、徴税庁が刑事裁判において確定された逋脱税額に拘束されてその額のみを徴収すべき趣旨を定めたものではなく、また逋脱税額のほかに同法第四三条の追徴税の徴収を許さない趣旨を定めたものではない
- 参照法条
憲法39条,法人税法(昭和22年法律28号。昭和25年法律72号による改正前のもの)43条,法人税法(昭和22年法律28号。昭和25年法律72号による改正前のもの)48条