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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和31(オ)508

事件名

 土地明渡請求

裁判年月日

 昭和35年3月22日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第14巻4号491頁

原審裁判所名

 高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和31年3月10日

判示事項

 借地法第二条第一項にいわゆる建物の朽廃にあたるとされた事例

裁判要旨

 数年来使用されないで取り毀された倉庫用建物が、当時すでに六〇余年を経過し、屋根瓦が落ち雨漏の個所が多く、周囲の壁は崩壊して大穴があき、柱、板類、土台等は腐蝕して再使用にたえるものはほとんどなく、修理するとしても新築に近い大改造を要し、経済的には新築する方が有利である程で、取毀し後の材料の大部分は風呂屋の燃料として安く売りさばかれた等の情況にあつたときは、右建物は借地法第二条第一項にいわゆる朽廃の域に達していたものと解するのが相当である。

参照法条

 借地法2条1項

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