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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和31(オ)859

事件名

 売掛代金請求

裁判年月日

 昭和35年12月9日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第14巻13号2994頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和31年7月9日

判示事項

 民法上の組合における多数代理の許否。

裁判要旨

 民法上の組合において組合契約その他により業務執行組合員が定められていない場合、組合員の過半数のものは、共同して右組合を代理する権限を有するものと解すべきである。

参照法条

 民法667条,民法670条

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