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事件番号
昭和32(オ)477
事件名
貸金請求
裁判年月日
昭和34年6月19日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
民集 第13巻6号757頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和32年3月6日
判示事項
連帯債務の相続。
裁判要旨
連帯債務者の一人が死亡し、その相続人が数人ある場合に、相続人らは、被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となると解すべきである。
参照法条
民法427条,民法432条,民法898条,民法899条
全文
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