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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和32(オ)477

事件名

 貸金請求

裁判年月日

 昭和34年6月19日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第13巻6号757頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所  岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和32年3月6日

判示事項

 連帯債務の相続。

裁判要旨

 連帯債務者の一人が死亡し、その相続人が数人ある場合に、相続人らは、被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となると解すべきである。

参照法条

 民法427条,民法432条,民法898条,民法899条

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