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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和32(オ)934

事件名

 公売処分無効確認並びに所有権取得登記の抹消登記手続請求

裁判年月日

 昭和35年3月31日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第14巻4号663頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和32年6月28日

判示事項

 登記簿上不動産の所有名義人となつている国税滞納者に対する滞納処分として右不動産を公売処分に付した国が、登記の欠缺を主張するにつき正当の利益を有する第三者にあたらないとされた場合と公売処分の効力。

裁判要旨

 登記簿上不動産の所有名義人となつている国税滞納者に対する滞納処分として右不動産を公売処分に付した国が、登記の欠缺を主張するにつき正当の利益を有する第三者にあたらないとされる場合には、公売処分は、目的不動産の所有権を競落人に取得させる効果を生じないとする意味において、無効と解すべきである。

参照法条

 民法177条,旧国税徴収法(明治30年法律21号)10条,旧国税徴収法(明治30年法律21号)24条,行政事件訴訟特例法1条

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