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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和32(オ)990

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和34年4月23日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第13巻4号532頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和32年7月18日

判示事項

 運転資格のないタクシー会社従業員の自動車運転行為が会社の「事業ノ執行」にあたるとされた事例。

裁判要旨

 タクシー会社に自動車運転助手兼整備係として雇われ、会社からの注意にもかかわらず運転資格も持たないで、平素洗車給油等の目的で車庫から給油所まで短距離の間営業用自動車の運転をしていた者が、運転技術修得のため他の場所で同会社の営業用自動車を運転中、追突事故により他人に損害を与えたときは、右損害は同会社の「事業の執行ニ付キ」生ぜしめたものと解すべきである。

参照法条

 民法715条

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