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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和33(オ)567

事件名

 商標登録無効審判抗告審判審決取消請求

裁判年月日

 昭和35年12月20日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第14巻14号3103頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和33年4月17日

判示事項

 一 商標登録無効審判抗告審判の審決後の事実を右審決に対する訴訟の裁判で判断の資料とすることの当否
二 商標法による審決に対する訴訟で審判に際して主張されなかつた新たな事実の主張の当否
三 旧商標法第二条第一項第九号と第一一号との関係

裁判要旨

 一 商標無効審判抗告審判の審決後の事実であつても、商標の無効かどうかの判断の資料になり得るものは、審決に対する訴訟の裁判で判断の資料にならないものではない。
二 商標法による審決に対する訴訟で、当事者は、審判における争点について、審判に際し主張しなかつた新たな事実を主張することができる。
三 旧商標法(大正10年法律第九九号)第二条第一項の第九号と第一一号とは排他的に解しなければならないことはない。

参照法条

 旧商標法(大正10年法律99号)16条,旧商標法(大正10年法律99号)22条,旧商標法(大正10年法律99号)24条,旧商標法(大正10年法律第99号)2条1項本文9号,旧商標法(大正10年法律第99号)2条1項本文11号,旧特許法(大正10年法律96号)128条ノ2,旧特許法(大正10年法律96号)128条ノ5

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