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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和38(オ)196

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和38年9月26日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第17巻8号1040頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和37年10月30日

判示事項

 特別事情の予見可能ありとして、不法行為と損害との間に、相当因果関係の存在が認められた事例。

裁判要旨

 自動車運転手甲がガソリンを使用して自動三輪車のクラツチを洗滌するに際し、その作業を助けるため甲の傍近くから電灯を照射している乙がいる等判示の事情の存する場合においては、甲が、自己の過失によりガソリンの入つている罐に引火炎上させ狼狽してこれを投げすてたときは、右炎上したガソリン罐が乙にあたりその衣服を炎上させ乙に火傷を負わせて死にいたらしめるであろうことを予見しうるものであるから、甲の前記クラツチ洗滌行為と乙の死亡との間には相当因果関係が存すると解すべきである。

参照法条

 民法709条,民法416条2項

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