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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和39(行ツ)52

事件名

 更正処分等取消請求

裁判年月日

 昭和42年9月19日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第21巻7号1828頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和36(ネ)462

原審裁判年月日

 昭和36年3月12日

判示事項

 更正処分の取消を求める訴訟の係属中に右更正処分のかしを是正するための再更正および再々更正が行なわれた場合と訴の利益

裁判要旨

 更正処分(第一次更正処分)の取消を求める訴訟の係属中に、右更正処分のかしを是正するため、係争年度の所得金額を確定申告書記載の金額に減額する旨の再更正(第二次更正処分)と更正の具体的根拠を明示して申告にかかる課税標準および税額を第一次更正処分のとおりに更正する旨の再々更正(第三次更正処分)とが同日付で行なわれた場合においても、右訴訟は、その利益を失うものと解すべきである。

参照法条

 法人税法(昭和34年法律80号による改正前のもの)31条1項,行政事件訴訟法9条

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