裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和40(オ)1206
- 事件名
株主総会決議無効確認請求
- 裁判年月日
昭和43年11月1日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第22巻12号2402頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和38(ネ)518
- 原審裁判年月日
昭和40年6月29日
- 判示事項
一、株式会社の訴訟上の代表者と商法第一二条の適用の有無
二、議決権行使の代理人の資格を株主に制限する旨の定款の規定の効力
- 裁判要旨
一、商法第一二条は、当事者である株式会社を訴訟上代表する権限を有する者を定めるにあたつては、適用されない。
二、議決権を行使する株主の代理人の資格を当該会社の株主に制限する旨の定款の規定は、有効である。
- 参照法条
商法12条,商法239条3項,民訴法58条,民訴法45条
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