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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和40(オ)1206

事件名

 株主総会決議無効確認請求

裁判年月日

 昭和43年11月1日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第22巻12号2402頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和38(ネ)518

原審裁判年月日

 昭和40年6月29日

判示事項

 一、株式会社の訴訟上の代表者と商法第一二条の適用の有無
二、議決権行使の代理人の資格を株主に制限する旨の定款の規定の効力

裁判要旨

 一、商法第一二条は、当事者である株式会社を訴訟上代表する権限を有する者を定めるにあたつては、適用されない。
二、議決権を行使する株主の代理人の資格を当該会社の株主に制限する旨の定款の規定は、有効である。

参照法条

 商法12条,商法239条3項,民訴法58条,民訴法45条

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