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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和40(オ)1232

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和42年7月18日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第21巻6号1559頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和39(ネ)57

原審裁判年月日

 昭和40年8月7日

判示事項

 不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効が進行しないとされた事例

裁判要旨

 不法行為によつて受傷した被害者が、その受傷について、相当期間経過後に、受傷当時には医学的に通常予想しえなかつた治療が必要となり、右治療のため費用を支出することを余儀なくされるにいたつた等原審認定の事実関係(原判決理由参照)のもとにおいては、後日その治療を受けるまでは、右治療に要した費用について民法第七二四条の消滅時効は進行しない。

参照法条

 民法724条

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