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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和40(オ)959

事件名

 貸金請求

裁判年月日

 昭和43年7月17日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第22巻7号1505頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 昭和39(ネ)251

原審裁判年月日

 昭和40年6月9日

判示事項

 利息制限法所定の制限をこえる利息の定のある金銭消費貸借において遅延損害金について特約のない場合と遅延損害金の率

裁判要旨

 利息制限法所定の制限をこえる利息の定のある金銭消費貸借において遅延損害金について特約のない場合には、遅延損害金は、同法第一条第一項所定の利率にまで減縮される利息と同率に減縮されると解するのが相当である。

参照法条

 民法419条1項,利息制限法1条1項,利息制限法4条1項

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