裁判例検索

裁判例結果詳細

最高裁判所判例集

事件番号

 昭和41(オ)1204

事件名

 貸金請求

裁判年月日

 昭和43年12月24日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第22巻13号3382頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

 昭和40(ネ)72

原審裁判年月日

 昭和41年6月29日

判示事項

 手形偽造に民法第一一〇条の類推適用があるとされた事例

裁判要旨

 無権限者が機関方式により手形を振り出し本人名義の手形を偽造した場合であつても、右の手形振出が本人から付与された代理権の範囲をこえてなされたものであり、かつ、手形受取人において右無権限者が本人名義で手形を振り出す権限ありと信ずるにつき正当の理由がある等原審認定の事実関係(原判決理由参照)のもとにおいては、本人は、民法第一一〇条の類推適用により、右の手形について振出人としての責に任ずる。

参照法条

 手形法8条,手形法77条2項,民法110条

全文