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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和41(オ)444

事件名

 取締役の責任追及請求

裁判年月日

 昭和45年6月24日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第24巻6号625頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和38(ネ)791

原審裁判年月日

 昭和41年1月31日

判示事項

 一、政治資金の寄附と会社の権利能力
二、会社の政党に対する政治資金の寄附の自由と憲法三章
三、商法二五四条ノ二の趣旨
四、取締役が会社を代表して政治資金を寄附する場合と取締役の忠実義務

裁判要旨

 一、会社による政治資金の寄附は、客観的、抽象的に観察して、会社の社会的役割を果たすためになされたものと認められるかぎり、会社の権利能力の範囲に属する行為である。
二、憲法三章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能なかぎり、内国の法人にも適用されるものであるから、会社は、公共の福祉に反しないかぎり、政治的行為の自由の一環として、政党に対する政治資金の寄附の自由を有する。
三、商法二五四条ノ二の規定は、同法二五四条三項、民法六四四条に定める善管義務をふえんし、かつ、一層明確にしたにとどまり、通常の委任関係に伴う善管義務とは別個の、高度な義務を規定したものではない。
四、取締役が会社を代表して政治資金を寄附することは、その会社の規模、経営実績その他社会的経済的地位および寄附の相手方など諸般の事情を考慮して、合理的な範囲内においてなされるかぎり、取締役の忠実義務に違反するものではない。

参照法条

 民法43条,民法644条,商法166条1項1号,商法254条ノ2,商法254条3項,憲法3章

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