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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和41(オ)666

事件名

 所有権確認等請求

裁判年月日

 昭和42年10月31日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第21巻8号2213頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 昭和39(ネ)411

原審裁判年月日

 昭和41年3月29日

判示事項

 登記なくして土地所有権の譲受を対抗できるとされた事例

裁判要旨

 乙ほか五名共有の土地が一方甲に譲渡され、他方丙をへて乙に譲渡された場合、乙が所有権取得登記を経由しても、甲は、登記なくして乙に対し右土地の所有権取得を対抗することができる。

参照法条

 民法177条

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