裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和41(オ)997
- 事件名
配当表異議
- 裁判年月日
昭和42年9月1日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
民集 第21巻7号1755頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和40(ネ)1251
- 原審裁判年月日
昭和41年4月28日
- 判示事項
抵当権者から委任をうけた者の過誤による申請によつて抵当権設定登記が抹消された場合と対抗力の消長
- 裁判要旨
抵当権者から委任をうけた者の過誤による申請によつて抵当権設定登記が抹消された場合には、該抵当権の対抗力は消滅する。
- 参照法条
民法177条
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