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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(オ)1305

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和44年2月28日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第23巻2号525頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和40(ネ)950

原審裁判年月日

 昭和42年7月25日

判示事項

 不法行為による損害と墓碑建設および仏壇購入の費用

裁判要旨

 不法行為により死亡した者のため、祭祀を主宰すべき立場にある遺族が、墓碑を建設し、仏壇を購入したときは、そのために支出した費用は、社会通念上相当と認められる限度において、不法行為により通常生ずべき損害と認めるべきである。

参照法条

 民法709条

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