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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(オ)1415

事件名

 所有権移転登記手続請求

裁判年月日

 昭和43年6月21日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第22巻6号1311頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 昭和41(ネ)816

原審裁判年月日

 昭和42年9月14日

判示事項

 農地の売買に関し民法第五五七条にいう「契約ノ履行ニ著手」したものと認められた事例

裁判要旨

 農地法第五条の知事の許可を要する農地の売買契約で解約手附が授受された場合において、売主および買主が連署のうえ同条による許可申請書を知事あてに提出したときは、特約その他特別の事情のないかぎり、売主および買主は、民法第五五七条第一項にいう「契約ノ履行ニ著手」したものと解すべきである。

参照法条

 民法557条,農地法5条

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