裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和42(オ)429
- 事件名
所有権移転登記手続請求
- 裁判年月日
昭和42年10月27日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第21巻8号2171頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和40(ネ)1523
- 原審裁判年月日
昭和41年12月23日
- 判示事項
農地を目的とする売買契約締結後に目的物が買主の責に帰すべからざる事情によつて農地でなくなつた場合の売買契約の効力
- 裁判要旨
農地を目的とする売買契約締結後に、売主が目的物上に土盛りをし、その上に建物が建築され、そのため農地が恒久的に宅地となつた等買主の責に帰すべからざる事情により農地でなくなつた場合には、右売買契約は、知事の許可なし完全に効力を生ずると解するのが相当である。
- 参照法条
農地法2条,農地法5条
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