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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(オ)607

事件名

 土地所有権移転登記抹消登記手続請求

裁判年月日

 昭和44年2月13日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第23巻2号291頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和35(ネ)1449

原審裁判年月日

 昭和42年2月17日

判示事項

 無能力者であることを黙秘することと民法二〇条にいう「詐術」

裁判要旨

 無能力者であることを黙秘することは、無能力者の他の言動などと相まつて、相手方を誤信させ、または誤信を強めたものと認められるときには、民法二〇条にいう「詐術」にあたるが、黙秘することのみでは右詐術にあたらない。

参照法条

 民法20条

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