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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(オ)919

事件名

 家屋明渡請求

裁判年月日

 昭和43年11月21日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第22巻12号2726頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 昭和40(ネ)168

原審裁判年月日

 昭和42年4月26日

判示事項

 建物の賃借人が差押を受けまたは破産宣告の申立を受けたときは賃貸人はただちに賃貸借契約を解除することができる旨の特約の効力

裁判要旨

 建物の賃借人が差押を受けまたは破産宣告の申立を受けたときは賃貸人はただちに賃貸借契約を解除することができる旨の特約は、借家法第六条により無効である。

参照法条

 借家法6条,借家法1条ノ2

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