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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和43(オ)822

事件名

 貸金請求

裁判年月日

 昭和43年11月19日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第22巻12号2712頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 昭和42(ネ)565

原審裁判年月日

 昭和43年5月14日

判示事項

 不動産所有権の譲渡をもつて代物弁済をする場合に債務消滅に関する特約が有効とされた事例

裁判要旨

 債務者が不動産所有権の譲渡をもつて代物弁済をする場合でも、債権者が右不動産の所有権移転登記手続に必要な一切の書類を債務者から受領しただけでただちに代物弁済による債務消滅の効力を生ぜしめる旨の特約が存するときには、債権者が債務者から右書類を受領した時に、代物弁済による債務消滅の効力が生ずる。

参照法条

 民法482条

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