裁判例検索

裁判例結果詳細

最高裁判所判例集

事件番号

 昭和48(オ)1074

事件名

 遺言書真否確認等請求

裁判年月日

 昭和49年12月24日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第28巻10号2152頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和47(ネ)1496

原審裁判年月日

 昭和48年7月12日

判示事項

 遺言者の押印を欠ぐ自筆遺言証書が有効とされた事例

裁判要旨

 英文の自筆遺言証書に遺言者の署名が存するが押印を欠く場合において、同人が遺言書作成の約一年九か月前に日本に帰化した白系ロシア人であり、約四〇年間日本に居住していたが、主としてロシア語又は英語を使用し、日本語はかたことを話すにすぎず、交際相手は少数の日本人を除いてヨーロッパ人に限られ、日常の生活もまたヨーロッパの様式に従い、印章を使用するのは官庁に提出する書類等特に先方から押印を要求されるものに限られていた等原判示の事情(原判決理由参照)があるときは、右遺言書は有効と解すべきである。

参照法条

 民法960条,民法967条,民法968条

全文