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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和55(オ)1121

事件名

 損害賠償

裁判年月日

 昭和57年11月26日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第36巻11号2318頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和54(ネ)197

原審裁判年月日

 昭和55年9月4日

判示事項

 自己所有の自動車の運転を友人に委ねて同乗中友人の惹起した事故により死亡した者が友人との関係において自動車損害賠償保障法三条の他人にあたらないとされた事例

裁判要旨

 自動車の所有者が、友人にその運転を委ねて同乗中、友人の惹起した事故により死亡した場合において、所有者がある程度友人自身の判断で運行することを許していたときでも、友人が所有者の運行支配に服さずその指示を守らなかつた等の特段の事情があるのでない限り、所有者は、友人に対する関係において自動車損害賠償保障法三条の他人にあたらない。

参照法条

 自動車損害賠償保障法3条

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