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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和57(オ)1190

事件名

 賃金

裁判年月日

 昭和62年7月17日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第41巻5号1350頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和55(ネ)472

原審裁判年月日

 昭和57年7月19日

判示事項

 部分ストライキと民法五三六条二項の「債権者ノ責ニ帰スヘキ事由」

裁判要旨

 部分ストライキによつてストライキ不参加労働者の労働義務の履行が不能となつた場合は、使用者が不当労働行為の意思その他不当な目的をもつてことさらストライキを行わしめたなどの特別の事情がない限り、右ストライキは民法五三六条二項の「債権者ノ責ニ帰スヘキ事由」に当たらない。

参照法条

 民法536条2項

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