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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和59(オ)1382

事件名

 損害賠償

裁判年月日

 昭和62年7月17日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第41巻5号1402頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和59(ネ)1703

原審裁判年月日

 昭和59年8月16日

判示事項

 いわゆる訴えの主観的追加的併合の許否

裁判要旨

 甲の乙に対する訴訟の係属後にされた甲の丙に対する訴訟を追加して提起する旨の申立ては、両訴訟につき民訴法五九条所定の要件が具備する場合であつても、乙に対する訴訟に当然に併合される効果を生ずるものではない。

参照法条

 民訴法59条,民訴法132条

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