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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和23(れ)1308

事件名

 食糧緊急措置令違反

裁判年月日

 昭和24年5月18日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第3巻6号839頁

原審裁判所名

 札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和23年7月20日

判示事項

 一 食糧緊急措置令第一一条と憲法第二一条
二 食糧緊急措置令の合憲性
三 憲法第二一條の法意
四 食糧管理法の合憲性

裁判要旨

 一 食糧緊急措置令第一一条は、憲法第二一条に違反しない。
二 食糧緊急措置令は昭和二一年二月一七日舊憲法第八條に基いて制定された緊急勅令であつて、その後帝國議會の承諾を得て法律と同一の効力を有するに至つたものである。そして、新憲法施工前に適式に制定された法規は、その内容が新憲法の條規に反しない限り、新憲法の施工後においてもその効力を有することは當裁判所の判例として示すところである(昭和二三年(れ)第二七九號同二三年六月二三日大法廷判決)
三 新憲法第二一條は、基本的人權の一つとして言論の自由を保障している。そして、新憲法の保障する基本的人權は、侵すことのできない永久の權利として、現在及び将來の國民に與えられたものであり、また、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果として現在及び将來の國民に對し侵すことのできない永久の權利として信託されたものであることは新憲法の規定するところである(憲法第一一條第九七條)
四 現今における貧困なる食糧事情の下に國家が國民全体の主要食糧を確保するために制定した食糧管理法所期の目的の遂行を期するために定められたる同法の規定に基く命令による主要食糧の政府に對する賣渡に關しこれを爲さざることを煽動するが如きは、政府の政策を批判しその失政を攻撃するに止るものではなく國民として負擔する法律上の重要な義務の不履行を慫慂し、公共の福祉を害するものである。されば、かゝる所爲は、新憲法の保障する言論の自由の限界を逸脱し社會生活において道義的に責むべきものであるから、これを犯罪として處罰する法規は新憲法第二一條の條規に反するものではない。

参照法条

 憲法21条,憲法13條,憲法25條1項,憲法11條,憲法97條,食糧緊急措置令11条,日本國憲法施工の際現に効力を有する命令の規定効力等に關する法律1條,食糧管理法1條

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