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最高裁判所判例集

事件番号

 平成2(オ)444

事件名

 建物明渡、抹消登記承諾、土地建物所有権移転登記等抹消登記手続

裁判年月日

 平成5年12月17日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第47巻10号5508頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成1(ネ)499

原審裁判年月日

 平成元年12月19日

判示事項

 民事執行法一八四条の適用と競売不動産の所有者が不動産競売手続上当事者として扱われたことの要否

裁判要旨

 民事執行法一八四条を適用するためには、競売不動産の所有者がたまたま不動産競売手続が開始されたことを知り、その停止申立て等の措置を講ずることができたというだけでは足りず、所有者が不動産競売手続上当事者として扱われたことを要する。

参照法条

 民事執行法184条

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