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最高裁判所判例集

事件番号

 平成3(オ)1476

事件名

 約束手形金

裁判年月日

 平成5年10月22日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第47巻8号5136頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

 平成3(ネ)75

原審裁判年月日

 平成3年6月27日

判示事項

 約束手形の振出人に対する満期前の手形金請求訴訟の提起ないし訴状の送達と遡求権行使の要件である支払のための呈示としての効力の有無

裁判要旨

 約束手形の振出人に対する満期前の手形金請求訴訟の提起ないし訴状の送達は、裏書人に対する満期後の遡求権行使の要件である支払のための呈示としての効力を有しない。

参照法条

 手形法43条,手形法77条1項4号

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