裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和24(オ)333
- 事件名
訴願裁決取消請求
- 裁判年月日
昭和28年12月24日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第7巻13号1604頁
- 原審裁判所名
仙台高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和24年10月12日
- 判示事項
行政事件訴訟特例法第九条の趣旨
- 裁判要旨
行政事件訴訟特例法第九条は、裁判所が、証拠につき充分の心証を得られない場合、職権で、証拠を調べることができる旨を規定したのであつて、裁判所は、証拠につき十分の心証を得られる以上、職権によつてさらに証拠を調べる必要はない。
- 参照法条
行政事件訴訟特例法9条
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