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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和25(オ)140

事件名

 建物収去土地明渡請求

裁判年月日

 昭和28年9月25日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第7巻9号979頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和25年3月25日

判示事項

 賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物を使用させたときは賃貸人は常に契約を解除しうるか

裁判要旨

 賃借人が賃貸人の承諾なく第三者をして賃借物の使用または収益をなさしめた場合でも、賃借人の当該行為を賃貸人に対する背信的行為と認めるにたらない本件の如き特段の事情があるときは、賃貸人は民法第六一二条第二項により契約を解除することはできない。(少数意見および補足意見がある。)

参照法条

 民法612條

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