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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和26(オ)146

事件名

 造作代金等返還請求

裁判年月日

 昭和29年3月11日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第8巻3号672頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和26年2月15日

判示事項

 一 建物の賃借人が借家権及び造作代又は造作権利増金の名義で賃貸人に交付した金員は賃貸借終了後その返還を求めうるか
二 借家法第五条にいわゆる造作の意義。

裁判要旨

 一 建物の賃借人が借家権及び造作代又は造作権利増金の名義で賃貸人に交付した金員が、賃貸借の設立によつて賃借人の享有すべき建物の場所営業設備等有形無形の利益に対する対価の性質を有するものである場合において、賃借人が十数年間も右建物を使用した以上は、格段の特約の認められない限り、賃貸借が終了しても右金員の返還を受けることはできない。
二 借家法第五条にいわゆる造作とは、建物に附加せられた物件で賃借人の所有に属し、かつ建物の使用に客観的便益を与えるものをいい、賃借人がその建物を特殊の目的に使用するため、特に附加した設備の如きを含まないと解すべきである。

参照法条

 民法第3編第2章第7節第3款,借家法5条

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