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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和26(オ)782

事件名

 家屋明渡請求

裁判年月日

 昭和29年12月21日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第8巻12号2199頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和26年10月3日

判示事項

 家屋の賃貸借で構造変更禁止の特約ある場合における構造変更の有無の解釈

裁判要旨

 家屋の賃貸借において、賃借人がその家屋の構造変更をすることを禁止する特約があり、賃借人が構造変更をした場合には、その構造変更の態様が社会通念上特約にいう構造変更と認められないような場合のほかは、禁止された構造変更にあたるものと解すべきであり、原状回復が簡単にできるというだけで、これにあたらないということはできない。

参照法条

 民法616条(594条1項)

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