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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和27(オ)1219

事件名

 相續放棄無効確認等請求

裁判年月日

 昭和29年12月21日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第8巻12号2222頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和27年11月18日

判示事項

 相続放棄の申述は、申述者が申述書に自署することを要するか

裁判要旨

 相続放棄の申述書には、申述者が自署するのを原則とするが、自署でなければ無効であるということはできない。

参照法条

 民法915条,民法938条,家事審判法9条甲類29号,家事審判規則114条

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