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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和28(オ)125

事件名

 請求異議

裁判年月日

 昭和30年7月5日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第9巻9号985頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和28年1月16日

判示事項

 「消費賃借の成立を認める」との陳述と自白

裁判要旨

 消費賃借の借主が、貸主主張の金額につき消費賃借の成立したことを認める旨陳述したとしても、一方において、賃借の成立に際し天引の行われたことを主張しているときは、該陳述を自白と認めることはできない。

参照法条

 民訴法257条

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