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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和29(オ)251

事件名

 商標登録願拒絶査定審決取消請求

裁判年月日

 昭和30年7月5日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第9巻9号1020頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和29年2月19日

判示事項

 石鹸を指定商品とする商標「D」と商標法第二条第一項第一一号

裁判要旨

 石鹸を指定商品とする商標「D」は株式会社E社代理部取扱商品と誤認を生ぜしめるおそれがあり、商標法第二条第一項第一一号にあたる。

参照法条

 商標法2条1項本文11号

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