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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和32(オ)816

事件名

 建物収去土地明渡請求

裁判年月日

 昭和34年7月17日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第13巻8号1077頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和32年5月17日

判示事項

 賃借地の一部の無断転貸を理由とする全部解除が有効と認められた事例。

裁判要旨

 賃貸土地三一〇坪六合五勺のうち無断転貸された部分が三〇坪にすぎない場合でも、賃貸土地が道路に沿つた海岸の波打際に存する砂地で、右三〇坪および賃借人所有建物の敷地一二坪を除いた残余の部分がとりたてていう程の用途に供されていないときは、賃貸人は右無断転貸を理由として賃貸土地全部につき賃貸借契約を解除し得るものと解すべきである。

参照法条

 民法612条

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