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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和40(オ)437

事件名

 家屋明渡等請求

裁判年月日

 昭和42年11月30日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第21巻9号2477頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和38(ネ)409

原審裁判年月日

 昭和40年1月18日

判示事項

 不法行為に基づく損害賠償債権を自働債権とし不法行為以外の原因による債権を受働債権とする相殺の許否

裁判要旨

 民法第五〇九条は、不法行為の被害者をして現実の弁済により損害の填補をうけしめるとともに、不法行為の誘発を防止することを目的とするものであり、不法行為に基づく損害賠償債権を自働債権とし、不法行為による損害賠償債権以外の債権を受働債権として相殺をすることまでも禁止するものではないと解するのが相当である。

参照法条

 民法509条

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