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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和41(オ)1449

事件名

 根抵当権設定登記等抹消登記手続請求

裁判年月日

 昭和42年11月30日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第21巻9号2497頁

原審裁判所名

 札幌高等裁判所

原審事件番号

 昭和40(ネ)106

原審裁判年月日

 昭和41年9月27日

判示事項

 民法第一一〇条にいう「正当ノ理由」がないとされた事例

裁判要旨

 他人所有の土地について、その他人を代理して根抵当権設定および停止条件付代物弁済契約を締結した者が、右契約締結に際し、右土地の権利証と土地所有者の実印を所持しているなど原判決認定のような事情(原判決理由参照)があつたとしても、相手方において、右契約締結直前に自称代理人が所有者のために右土地の所有権取得登記申請手続をしたことを知つており、また被担保債務たる借入金の使途が自称代理人の営業上の資金にあてられることを告げられていたなど判示の事情のもとにおいては、相手方が、自称代理人の権限の有無について直接所有者に問い合わせるなどの調査をしないで、その代理人に右契約を締結する代理権があると信じたのは、民法第一一〇条にいう「正当ノ理由」があるものとはいえない。

参照法条

 民法110条

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