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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(オ)380

事件名

 家屋明渡請求

裁判年月日

 昭和42年12月14日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第21巻10号2586頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和40(ネ)1062

原審裁判年月日

 昭和41年12月27日

判示事項

 賃貸家屋の所有権および未払賃料債権の譲受人が所有権の取得登記前にした右賃料の支払の催告について賃貸借契約の解除の前提としての催告の効力を認めた事例

裁判要旨

 賃貸家屋の所有権および未払賃料債権の譲受人が、賃借人に対て、右債権譲渡の通知後に、譲受にかかる賃料の支払を催告した場合には、その後譲受人が右家屋の所有権の取得登記を経由した等判示事実関係のもとにおいては、右催告について、民法第五四一条所定の契約解除の前提としての催告の効力を認めることができる。

参照法条

 民法541条

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