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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和63(オ)1733

事件名

 貸金

裁判年月日

 平成5年1月21日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第47巻1号265頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

 昭和62(ネ)230

原審裁判年月日

 昭和63年8月31日

判示事項

 無権代理人が本人を共同相続した場合における無権代理行為の効力

裁判要旨

 無権代理人が本人を共同相続した場合には、共同相続人全員が共同して無権代理行為を追認しない限り、無権代理人の相続分に相当する部分においても、無権代理行為が当然に有効となるものではない。(反対意見がある。)

参照法条

 民法112条,民法117条,民法896条,民法898条

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