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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和63(オ)1735

事件名

 火災保険金支払

裁判年月日

 平成5年3月30日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第47巻4号3384頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和60(ネ)2418

原審裁判年月日

 昭和63年9月22日

判示事項

 住宅火災保険の目的建物の譲渡につき保険者に対する通知義務を怠つたときには保険金の支払が免責される旨の普通保険約款の解釈

裁判要旨

 保険契約者又は被保険者が住宅火災保険の目的である建物の譲渡につき保険者に対する通知義務を怠つたときには保険者は保険金の支払が免責される旨の普通保険約款の条項は、保険契約者又は被保険者が保険者に対して譲渡後遅滞なく右通知義務を履行することを怠つている間に保険事故が発生した場合に保険者が免責されることを定めているものと解すべきである。

参照法条

 民法91条,商法650条

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