裁判例検索

裁判例結果詳細

最高裁判所判例集

事件番号

 昭和34(あ)1678

事件名

 出入国管理令違反

裁判年月日

 昭和37年11月28日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第16巻11号1633頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和34年7月16日

判示事項

 一 出入国管理令第六〇条の合憲性
二 出入国管理令第六〇条第二項違反罪における訴因の特定

裁判要旨

 一 出入国管理令第六〇条は、憲法第二二条第二項に違反しない。
二 密出国の日時を「昭和二七年四月頃より同三三年六月下旬まで」、その場所を「本邦より本邦外の地域たる中国に」と各表示し、その方法につき具体的な表示をしていない起訴状であつても、検察官の冒頭陳述により、被告人は昭和二七年四月頃までは本邦に在住していたが、その後所在不明となつてから、日時は詳らかでないが中国に向けて不法に出国し、引き続いて本邦外にあり、同三三年七月八日帰国したものであるとして、右不法出国の事実を起訴したものとみるべき場合には、審判の対象および防禦の範囲はおのずから明らかであつて、刑訴第二五六条第三項に違反するものということはできない。

参照法条

 出入国管理令60条,出入国管理令71条,憲法22条2項,刑訴法256条3項

全文