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昭和37(あ)900
収賄
昭和38年3月27日
最高裁判所大法廷
判決
破棄差戻
刑集 第17巻2号121頁
東京地方裁判所
昭和37年2月26日
地方自治法第二八一条の二第一項と憲法第九三条第二項。
地方自治法第二八一条の二第一項は、憲法第九三条第二項に違反しない。
地方自治法281条の2第1項,憲法93条2項