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最高裁判所判例集

事件番号

 平成3(オ)155

事件名

 動産引渡等

裁判年月日

 平成7年4月14日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第49巻4号1063頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和63(ネ)2089

原審裁判年月日

 平成2年10月25日

判示事項

 いわゆるフルペイアウト方式によるファイナンス・リース契約によりリース物件の引渡しを受けたユーザーにつき会社更生手続の開始決定があった場合における未払のリース料債権の性質

裁判要旨

 いわゆるフルペイアウト方式によるファイナンス・リース契約によりリース物件の引渡しを受けたユーザーにつき会社更生手続の開始決定があった場合、未払のリース料債権は、その全額が更生債権となる。

参照法条

 民法601条,会社更生法102条,会社更生法103条,会社更生法208条7号

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