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最高裁判所判例集

事件番号

 平成5(オ)527

事件名

 損害賠償

裁判年月日

 平成8年4月25日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第50巻5号1221頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成4(ネ)1289

原審裁判年月日

 平成4年11月26日

判示事項

 後遺障害による逸失利益の算定に当たり事故後の別の原因による被害者の死亡を考慮することの許否

裁判要旨

 交通事故の被害者が後遺障害により労働能力の一部を喪失した場合における逸失利益の算定に当たっては、事故後に別の原因により被害者が死亡したとしても、事故の時点で、死亡の原因となる具体的事由が存在し、近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り、死亡の事実は就労可能期間の認定上考慮すべきものではない。

参照法条

 民法416条,民法709条

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