裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成9(オ)1446
- 事件名
保証金返還
- 裁判年月日
平成10年9月3日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
民集 第52巻6号1467頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
平成8(ネ)2947
- 原審裁判年月日
平成9年5月7日
- 判示事項
災害により居住用の賃借家屋が滅失して賃貸借契約が終了した場合におけるいわゆる敷引特約の適用の可否
- 裁判要旨
居住用の家屋の賃貸借における敷金につき、賃貸借契約終了時にそのうちの一定金額又は一定割合の金員を返還しない旨のいわゆる敷引特約がされた場合であっても、災害により家屋が滅失して賃貸借契約が終了したときは、特段の事情がない限り、右特約を適用することはできない。
- 参照法条
民法619条2項
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