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最高裁判所判例集

事件番号

 平成9(オ)1446

事件名

 保証金返還

裁判年月日

 平成10年9月3日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第52巻6号1467頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成8(ネ)2947

原審裁判年月日

 平成9年5月7日

判示事項

 災害により居住用の賃借家屋が滅失して賃貸借契約が終了した場合におけるいわゆる敷引特約の適用の可否

裁判要旨

 居住用の家屋の賃貸借における敷金につき、賃貸借契約終了時にそのうちの一定金額又は一定割合の金員を返還しない旨のいわゆる敷引特約がされた場合であっても、災害により家屋が滅失して賃貸借契約が終了したときは、特段の事情がない限り、右特約を適用することはできない。

参照法条

 民法619条2項

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