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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和24(オ)153

事件名

 仮登記抹消等請求

裁判年月日

 昭和27年1月29日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第6巻1号49頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和24年5月16日

判示事項

 民法第一一〇条の代理権ありと信ずべき正当の理由にあたらない一事例

裁判要旨

 夫が陸軍司政官として南方に赴任して不在中、妻が無断で夫を代理し、夫所有の土地建物の売買契約をした場合、たとえ当時妻が夫の実印を保管していた事実があり、また妻および仲介者等が買主に対し、自ら代理権があると告げた事実があつたとしても、それだけでは、未だ買主は、右売買契約の締結につき、妻において夫を代理すべき権限をもつていたと信ずべき正当の理由があつたということはできない。

参照法条

 民法110条

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