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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和24(オ)332

事件名

 最高裁判所裁判官国民審査の効力に関する異議

裁判年月日

 昭和27年2月20日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第6巻2号122頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和24年12月5日

判示事項

 一 最高裁判所裁判官国民審査制度の趣旨
二 最高裁判所裁判官国民審査法の合憲性
三 最高裁判所裁判官国民審査の審査公報に「関与した主要な裁判」として記載すべき内容

裁判要旨

 一 最高裁判所裁判官任命に関する国民審査の制度は、国民が裁判官を罷免すべきか否かを決定する趣旨であつて、裁判官の任命を完成させるか否かを審査するものではない。
二 最高裁判所裁判官国民審査法は、憲法第七九条、第一九条、第二一条に違反しない。
三 最高裁判所裁判官国民審査の審査公報には、裁判官の取り扱つた裁判上の意見を具体的に表示せず、ただ事件名のみを記載しても、最高裁判所裁判官国民審査法施行令第二六条に反しない。

参照法条

 憲法79条1項,憲法79条4項,憲法15条,憲法19条,憲法21条,最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律136号)15条,最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律136号)32条,最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律136号),最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和23年政令122号)26条

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